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■温泉のあるホテル特集

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080728-00000047-jij-soci

ライブドア事件で証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載など)の罪に問われ、東京高裁で実刑判決を受けた元社長堀江貴文被告(35)について、高裁は28日、再保釈を認める決定をした。保釈保証金は6億円。判決により、収監される可能性があったことから、弁護側が請求していた。

堀江被告は一審判決後、保証金5億円で保釈されており、同日新たに1億円を納付した。 
(ヤフートピックスより)


■豆知識  保釈
住居限定や保証金の納付を条件として、勾留されている被告人の身柄の拘束を解く制度である。

勾留の目的は罪証の隠滅を防ぎ、公判や刑の執行への出頭を確実にすることにある。このような目的を達するには、直接、被告人の身柄を拘束する方法以外にも、約束に違反した場合には金銭を没収するという心理的な強制を加える方法でも可能である。

また一方で、被告人を拘束し続けることは、社会復帰を阻害することになりかねないという欠点がある。後に無罪判決を受けた場合はもちろん、執行猶予判決の場合であっても、判決前に長期欠勤を理由に解雇されてしまうという例は珍しくないからである。保釈制度の趣旨は、被告人の出頭確保などによる刑事司法の確実な執行と、被告人の社会生活の維持との調整を図ることにある。

日本では刑事訴訟法88条以下に規定がある。なお、日本法上は起訴後の保釈のみが認められており、起訴前の保釈の制度はない(刑事訴訟法207条1項ただし書)。
(ウィキペディアより)

 

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