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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080817-00000010-yom-pol

日本人と外国人の間の非嫡出子(婚外子)が日本国籍を取得することを認めない国籍法を違憲とした最高裁判決を受け、政府がまとめた同法改正案の骨子が16日、明らかになった。

〈1〉父母の婚姻を国籍取得要件からはずし、日本人の親に認知されることだけを要件とする〈2〉偽装認知に1年以下の懲役か20万円以下の罰金を科す--ことが柱だ。与党の了承を得た上で、臨時国会に改正案を提出する方針だ。

判決のケースでは、母が外国人で、子どもは生後、日本人の父から認知されていた。しかし、現在の国籍法は父母の婚姻か、日本人の親の出生前認知を要件としているため、国籍取得が認められなかった。判決では婚姻要件を、「合理的な理由のない差別」とした。
(ヤフートピックスより)


■豆知識 国籍法
日本における国籍法(こくせきほう)とは、日本国憲法第10条の委任により、日本国民たる要件を定めるために制定された日本の法律である。1950年(昭和25年)5月4日に公布、同年7月1日に施行された。この法律の制定に伴い、それまでの(旧)国籍法(明治32年法律第66号)は廃止された。本則は第1条から第19条までで構成される。

出生による国籍取得(第2条)
生まれながらに国籍取得(ただし出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれた者は国籍留保届(出生後3か月以内に提出)を提出しなかったときはさかのぼって国籍を喪失する(再取得制度あり))

1 出生の時に父又は母が日本国民であるとき  

父のみが日本国民である場合は、父母が法律婚をしている場合か、父が胎児認知(出生前に認知)をすることを要する。出生後に認知をした場合については第3条で規定されている
2 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき

3 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき
(ウィキペディアより)

 

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