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■温泉のあるホテル特集

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081030-00000012-mai-soci

札幌市北区の女性(21)が小学生の時から19歳で保護されるまで約8年間にわたり、母親によって自宅に監禁状態に置かれていたことが毎日新聞の取材で分かった。小学6年から中学までの4年間で3日しか登校していなかった。女性が通った市立小中学校は監禁に気付かず、いずれも「不登校」として処理。市保健福祉部も別居中の父親から相談を受けながら具体的対応をとらなかった。

関係者によると、女性は小学2年までは普通に登校していたが、3年から登校日数が減り、4、5年の登校日数は50日前後に。6年で1日、中学も1年時に2日間登校しただけで2年時からは全く登校しなくなった。
(ヤフートピックスより)


■豆知識 監禁
本人の意思を無視し、一定期間、特定の場所に閉じ込めること。日本国の刑法では不法に人を監禁した場合には監禁罪となる。

また、監禁の程度の低いものを一般に軟禁(なんきん)と呼ぶが、これは法律用語ではなく、法律上はすべて監禁となる。

日本では物理的に自由を奪う場合のみならず、脅迫を以って脱出を断念させることも監禁罪となる。継続的に被監禁者を取り囲む、扉の前に立つ等の行為も監禁の手段となる。車のボンネットに人が乗っている状態で車を走らせる行為が監禁罪となったケース[1]もある。現行犯逮捕した犯人を事務所内に捕り置き、すみやかに警察機関に通報せず監禁を継続する行為も監禁罪に当る。

また、監禁罪には至らなくとも、他人の行動の自由を妨げる行為は軽犯罪法による処罰の対象となり、また迷惑防止条例等の法令に抵触する可能性が大きい。ただしこれらの法令は正当な現行犯逮捕を妨げるものではない。

日本以外では長期にわたる監禁行為を通常の監禁罪と異なる重罪として取り扱う国がある。日本でも新潟少女監禁事件を契機に長期監禁罪設定に関する議論が生じた。
(ウィキペディアより)

 

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