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税金を払ったはずが督促状? 千葉市は同市若葉区の市県民税などをきちんと納めた住民男性に督促状を発送していたことを明らかにした。受け取ったコンビニエンスストアの男性店員が着服し、未払い扱いになったため。千葉東署で業務上横領事件として捜査を始めている。

千葉市納税管理課によると、男性は昨年10月と今年2月、若葉区のコンビニで市県民税などを納めた。

このうち約7万円をコンビニの店員が着服。店頭レジを操作し、納税の情報を削除したため、未収扱いになり、千葉市が督促状を発送する事態になった。
(ヤフートピックス)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080408-00000905-san-soci

■豆知識 業務上横領
自己の占有する他人の物を横領することによって成立する犯罪。

広義の横領罪は、刑法第二編「罪」第三十八章「横領の罪」(252条~255条)に規定された犯罪すべてを指す。狭義の横領罪は、刑法252条1項に規定される罪(単純横領罪)のみをいう。

自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合にこれを横領したときには、横領罪が成立する(刑法252条2項)。

業務上占有する他人の物を横領すると、業務上横領罪が成立する(刑法253条)。占有が業務であることで刑が加重される身分犯であり(不真正身分犯)、基本犯である単純横領罪が真正身分犯であることから、真正身分犯・不真正身分犯両方の性質を有する複合的身分犯である。法定刑は10年以下の懲役である。

(ウィキペディアより)

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